相続についてのワンポイントアドバイス
司法書士が、遺言や相続手続きの方法で悩んでいる方、忙しくて手続きの時間のない方の手助けをします。
- 相続関係を証明するために、被相続人の出生から死亡までの
連続した除籍謄本、改製原戸籍の取り寄せが必要です。 - 配偶者は、常に相続人となります。子供がいるときは、
被相続人の親も兄弟姉妹も相続人になれません。 - 法定相続人の戸籍謄抄本の取り寄せも必要です。
- 土地建物、預貯金など、借金も含め遺産の概要を把握しましょう。
- 被相続人が積務超過の場合など、相続放棄は3ヶ月以内なら出来ます。
(家庭裁判所に相続放棄申述書の提出が必要です。) - 相続開始後に自筆遺言書を発見したら、検認手続きが必要です。
(家庭裁判所に遺言書検認申立書の提出が必要です。) - 相続人全員で相続内容の合意ができたら、遺産分割協議書を作りましょう。
これが最も好ましい解決方法です。 - 遺産の分割には、「現物分割」「代償分割」「換価分割」などの方法があります。
- 未成年者と利益相反する遺産分割協議には、特別代理人が必要です。
(家庭裁判所に特別代理人選任申立書の提出が必要です。) - 認知症の高齢者や知的障害の方とは遺産分割協議は出来ません。
(家庭裁判所に後見開始申立書の提出が必要です。) - 法定相続人の中に行方不明者がいる場合も、この方を除いて遺産分割協議は出来ません。
(家庭裁判所に不在者財産管理人選任申立書の提出が必要です。) - 不動産、預貯金、株式、自動車などの相続人への名義変更には、
それぞれに書類が必要です。相談窓口を絞って早めに無駄なく円滑にしましょう。