相続について

相続についてのワンポイントアドバイス

司法書士が、遺言や相続手続きの方法で悩んでいる方、忙しくて手続きの時間のない方の手助けをします。

  1. 相続関係を証明するために、被相続人の出生から死亡までの
    連続した除籍謄本、改製原戸籍の取り寄せが必要です。
  2. 配偶者は、常に相続人となります。子供がいるときは、
    被相続人の親も兄弟姉妹も相続人になれません。
  3. 法定相続人の戸籍謄抄本の取り寄せも必要です。
  4. 土地建物、預貯金など、借金も含め遺産の概要を把握しましょう。
  5. 被相続人が積務超過の場合など、相続放棄は3ヶ月以内なら出来ます。
     (家庭裁判所に相続放棄申述書の提出が必要です。)
  6. 相続開始後に自筆遺言書を発見したら、検認手続きが必要です。
     (家庭裁判所に遺言書検認申立書の提出が必要です。)
  7. 相続人全員で相続内容の合意ができたら、遺産分割協議書を作りましょう。
    これが最も好ましい解決方法です。
  8. 遺産の分割には、「現物分割」「代償分割」「換価分割」などの方法があります。
  9. 未成年者と利益相反する遺産分割協議には、特別代理人が必要です。
     (家庭裁判所に特別代理人選任申立書の提出が必要です。)
  10. 認知症の高齢者や知的障害の方とは遺産分割協議は出来ません。
     (家庭裁判所に後見開始申立書の提出が必要です。)
  11. 法定相続人の中に行方不明者がいる場合も、この方を除いて遺産分割協議は出来ません。
     (家庭裁判所に不在者財産管理人選任申立書の提出が必要です。)
  12. 不動産、預貯金、株式、自動車などの相続人への名義変更には、
    それぞれに書類が必要です。相談窓口を絞って早めに無駄なく円滑にしましょう。

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